CASES

解決事例

遺産相続遺留分

【遺留分】相手方の生前贈与(特別受益)を立証し請求額を大幅に減額した事例

ご依頼前の状況

依頼者は、被相続人がお亡くなりになる前に作成された「遺言者名義の一切の財産を依頼者に相続させる」旨の自筆証書遺言の保管者でいらっしゃいました。
被相続人のご逝去後、依頼者が遺言の内容に従って相続関係の手続を進めようとされていたところ、他の相続人(以下「相手方」といいます。)から、依頼者に対し、当該遺言は相手方の遺留分を侵害しているとして、家庭裁判所に対する調停の申立てがなされました。

依頼者としては、被相続人の意思を尊重したいお気持ちと、相手方からの請求にどの範囲まで応じる必要があるのかという法的な整理が必要であるとのご意向を強くお持ちでした。
さらに、本件においては、相手方が、被相続人の生前、相当額の贈与(特別受益に該当し得るもの)を受けていたにもかかわらず、調停においては自身が贈与を受けていないかのような主張をしておりました。

そのため、依頼者としては、客観的資料に基づき相手方の特別受益の事実関係を明らかにし、相手方の遺留分侵害額請求の当否を法的に整理したいというご希望でした。

ご依頼内容

  • 自筆証書遺言の検認の申立て
  • 家庭裁判所における調停手続の代理

弁護士の対応と結果

当事務所では、まず、被相続人が生前に作成した自筆証書遺言について、家庭裁判所に検認の申立てを行い、遺言書としての形式的な手続を経ました。
そのうえで、調停手続においては、相手方が被相続人の生前に被相続人から贈与を受けた事実及びその金額を、関係資料に基づき具体的に主張立証しました。

最終的に、相手方の特別受益を考慮した結果、相手方が当初想定していた遺留分侵害額相当額を大幅に下回る金額で調停を成立させることができました。

弁護士からのコメント

 本件のように、遺留分を主張する側の相続人自身が被相続人から相当額の特別受益を受けている場合には、遺留分侵害額が大幅に縮減されたり、場合によっては遺留分侵害自体が認められないと整理できる場合もあります。

 遺言の内容、生前贈与の有無及び性質、被相続人の生前のご意向の表明の有無等によって、適切な解決方針は大きく異なります。
「遺言者名義の一切の財産を相続させる」旨の遺言があるにもかかわらず他の相続人から遺留分を請求されているケースや、逆に、ご自身の遺留分が侵害されているとお感じのケースでは、早期に弁護士にご相談いただき、客観的な資料に基づく整理を行うことをお勧めいたします。

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