CASES

解決事例

離婚・男女問題

【離婚】離婚調停で親権・慰謝料等を確保した事例

ご依頼前の状況

依頼者は、ご結婚後、長年にわたり未成年のお子様(複数名)とともに婚姻生活を継続されていらっしゃいました。
しかし、配偶者(以下「相手方」といいます。)の度重なる不貞行為により、依頼者は強い精神的苦痛を受けるに至り、離婚を決意なされました。
依頼者は、お子様を連れて別居しましたが、以下の大きな不安を抱えていらっしゃいました。

  • 離婚が成立するまでの間、お子様の生活費を含む生活費(婚姻費用)をどのように確保するか
  • 離婚慰謝料の請求
  • 婚姻期間中に夫婦で形成した財産の適切な分与
  • お子様の親権者を依頼者とすること
  • お子様の養育費の金額・支払期間・支払方法
  • 離婚成立後の相手方とお子様との面会交流の条件設定
  • 相手方による依頼者本人やご親族への直接連絡

加えて、相手方も弁護士に依頼することが見込まれ、相手方代理人との交渉や家庭裁判所の調停手続を依頼者ご自身で行うことには、相当な精神的負担が予想される状況でした。
そのため、依頼者は、当事務所にご相談・ご依頼をいただきました。

ご依頼内容

  • 離婚協議
  • 家庭裁判所に対する各種調停の申立て及び調停手続代理
  • 不貞行為を原因とする離婚慰謝料の請求
  • 夫婦共有財産の調査及び財産分与額の整理
  • お子様の親権者の取扱い、養育費の金額・期間・支払方法に関する協議
  • 面会交流に関する協議
  • 相手方からの直接連絡の遮断及び連絡手段の限定

弁護士の対応と結果

当事務所では、まず、依頼者を代理し、相手方との示談交渉を開始し、財産分与額の算定の前提となる相手方の収入及び財産の開示を求めました。併せて、依頼者本人等に対する直接のご連絡をお控えいただきたい旨を申し入れました。
その後、依頼者の経済的不安を早期に解消することが重要であったため、婚姻費用分担請求調停を申し立て、並行して、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立て、親権、離婚慰謝料、財産分与、養育費、面会交流等の各項目について、相手方代理人との間で丁寧かつ粘り強く協議・交渉を進めました。
その結果、最終的に、調停において、以下の内容を含む調停離婚が成立しました。

  • 未成年のお子様全員の親権者を依頼者(母)とすること
  • 養育費に関する事項
  • 面会交流の条件等に関する事項
  • 離婚慰謝料として相応の金銭を相手方が一括して支払うこと
  • 財産分与として相応の金銭を相手方が一括して支払うこと
  • 未払の婚姻費用について、その全額を相手方が支払うこと

これにより、依頼者は、金銭給付を確保するとともに、未成年のお子様全員の親権を取得し、お子様の養育費を進学状況に応じた長期間にわたり継続的に確保できたことで、離婚後の生活設計を確実なものとすることができました。

弁護士からのコメント

配偶者の不貞行為を理由とする離婚では、離婚の成否に加え、離婚慰謝料・財産分与・婚姻費用・養育費といった経済的給付、未成年のお子様がいらっしゃる場合の親権・面会交流など、検討すべき論点が多岐にわたります。

まず、別居期間中の生活費を確保するため、別居後速やかに婚姻費用分担請求調停を申し立てることが、依頼者及びお子様の経済的安定にとって不可欠です。
不貞慰謝料については、不貞行為の事実及び婚姻関係への影響を客観的資料により主張立証することが重要であり、早期の証拠保全が、その後の交渉・調停を有利に進める鍵となります。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産(預貯金・有価証券・不動産・退職金見込額等)を対象とし、原則として2分の1ずつ分与するのが標準的取扱いです。婚姻期間が長期に及ぶ場合は、対象財産が高額となることもあり、慎重な調査と整理が必要です。

未成年のお子様の親権・養育費・面会交流については、お子様の福祉を最優先に、生活の安定を確実に図ることが重要です。
離婚をお考えの方は、お一人で抱え込まず、早期に弁護士へご相談ください。早期に代理人が介入することで、婚姻費用の確保、慰謝料・財産分与・養育費の適正な算定と回収、親権・面会交流の合理的な取決めなど、離婚に伴う諸問題を包括的かつ円満に解決できる可能性が広がります。

PAGE TOP