相続放棄の意味から手続きの期間まで相談前に知るべき基礎知識

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相続放棄の手続きと相談の流れを期間や費用とあわせて解説

親族が亡くなり相続が発生したとき、借金などの負の遺産があるかもしれないと不安を感じる方は少なくありません。相続放棄とは、被相続人の財産や負債のすべてを放棄する法的手続きのことで、家庭裁判所に申述して受理される必要があります。

しかし、相続放棄には原則3か月という期限があり、その間に財産調査から手続き完了まで進めなければなりません。期限を過ぎてしまうと相続を承認したとみなされ、意図しない債務を背負うことになりかねないため、早めに専門家へ相談することが大切です。ここでは、相続放棄の基本的な意味と目的、手続きの流れと期間の注意点、専門家に依頼する場合の費用相場をわかりやすく解説していきます。

クラルス法律会計事務所の相続放棄サポート

相続放棄の手続きには法律の専門知識が必要となり、期限内に正確な手続きを行わなければ、意図しない債務を背負うことになりかねません。相続が発生して負の遺産があるかもしれないと不安を感じている方にとって、早めに専門家へ相談することが何よりも大切です。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要な法的手続きであり、一度受理されると原則として取り消せないため、慎重な判断と確実な手続きが求められます。

クラルス法律会計事務所では、原則3か月以内という期限がある相続放棄の手続きを全面的にサポートしています。代表弁護士の久保勇二は税理士法人での実務経験も有しており、法律と税務の両面から、相続放棄すべきかどうかの判断も含めて総合的なアドバイスが可能です。必要書類の収集から家庭裁判所への申述手続き、さらには債権者対応まで、すべてワンストップで対応します。初回相談は30分無料で、オンライン面談や電話相談にも対応しています。夜間や土日祝日も事前予約によりご相談いただけますので、お忙しい方や期限に不安を感じる方は、まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄の意味と手続きを知っておくべき理由

相続放棄の意味と手続きを知っておくべき理由

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債など、相続に関する権利や義務のすべてを放棄する手続きのことです。この制度の意味を正しく理解することは、相続が発生した際に適切な判断を下すために欠かせません。

相続放棄が必要となる理由

相続が発生すると、相続人は被相続人のプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も引き継ぎます。たとえば、預貯金や不動産などの資産があっても、それを上回る借金がある場合、相続人自身が返済義務を負うことになってしまいます。このような事態を避けるために設けられているのが相続放棄という制度です。

相続放棄と通常の相続との違い

通常の相続では、被相続人の財産と負債のすべてを引き継ぎます。これを「単純承認」といいます。一方、相続放棄が受理されると、法律上は当初から相続人ではなかったものとして取り扱われます。プラスの財産は受け取れませんが、マイナスの財産を引き継ぐ義務もなくなります。

相続放棄の法的効力

相続放棄の効力を発生させるには、家庭裁判所に申述して受理される必要があります。親族間で口頭で伝えただけの場合や親族間の合意では法的な効力は生じず、債権者からの請求を拒むことはできません。

相続放棄を検討すべきケース

相続放棄を検討する主なケースとしては、被相続人に多額の借金がある場合、相続トラブルに巻き込まれたくない場合などが挙げられます。ただし、一度受理されると原則として取り消すことはできませんので、慎重な判断が求められます。

相続放棄の手続きの流れと期間について知っておくべきこと

相続放棄の手続きの流れと期間について知っておくべきこと

相続放棄の手続きには、法律で定められた期間があります。この期間を正しく理解し、計画的に手続きを進めることが、相続放棄を成功させるポイントとなります。

相続放棄の申述期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と民法で定められています。通常は被相続人の死亡日が起算点となりますが、疎遠だった親族の場合、死亡の事実を後から知ったときは、その時点から3か月が期間となります。

相続放棄の基本的な手続きの流れ

まず、被相続人の財産状況を調査します。預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金や保証債務などのマイナスの財産を把握することが大切です。次に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。必要書類として、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、申述人の戸籍謄本などを揃える必要があります。

申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が送られてくることがあります。これに回答した後、問題がなければ約1か月以内に相続放棄申述受理通知書が交付され、手続きは完了となります。

なお、弁護士が代理で申述書を提出する場合、照会書の対応が不要なこともありますし、照会書の対応が必要な場合でも記載方法について助言を受けることができます。

期間内に判断できない場合の対処法

3か月以内に相続放棄するかどうか判断できない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。この申立ては3か月の期間が経過する前に行う必要がありますので、判断に迷う場合は早めに手続きを開始することが大切です。

なお、3か月の期限は「申述の期限」です。期間内に申述書を提出していれば、その後の審査に時間がかかっても問題はありません。

相続放棄を専門家に依頼する際の費用相場

相続放棄の手続きを自分で行うことも可能ですが、専門家に依頼することで確実かつスムーズに進められます。ここでは、専門家に依頼した場合の費用について詳しく見ていきます。

自分で手続きする場合の費用

自分で相続放棄の手続きを行う場合、必要な費用は比較的少額で済みます。家庭裁判所に納める収入印紙代が800円、連絡用の郵便切手代が500円程度、そして戸籍謄本や住民票除票などの書類取得費用が2,000円から3,000円程度かかります。合計すると、3,000円から5,000円程度で手続きが可能です。

ただし、書類の収集や申述書の作成には時間と手間がかかりますし、不備があると手続きがやり直しになる可能性もあります。

弁護士に依頼した場合の費用

弁護士に相続放棄の手続きを依頼する場合、費用は5万円以上かかることが一般的です。通常の案件であれば5万円から10万円程度が相場となっています。

弁護士に依頼するメリットは、手続きの代行だけでなく、相続放棄すべきかどうかの判断から相談できる点にあります。たとえば、借金があっても過払い金が発生している可能性や、交渉によって借金を減額できる可能性もあります。

司法書士に依頼した場合の費用

司法書士に依頼する場合の費用は、3万円から5万円程度が相場です。弁護士よりも費用を抑えられる傾向にあります。ただし、司法書士は書類作成や手続きの代行が中心となりますので、法律相談や交渉が必要な場合は弁護士への依頼が適しています。

【Q&A】相続放棄の手続きや相談に関する疑問を解説

相続放棄とはどのような意味を持つ制度ですか?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債など、相続に関する権利や義務のすべてを放棄する手続きです。家庭裁判所に申述して受理されると、初めから相続人ではなかったものとして扱われ、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ義務もなくなります。
相続放棄の手続きはいつまでに行う必要がありますか?
相続放棄の申述期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。この期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。
相続放棄を専門家に依頼する場合の費用はどのくらいかかりますか?
自分で手続きする場合は3,000円から5,000円程度ですが、司法書士に依頼すると3万円から5万円程度、弁護士に依頼すると5万円から10万円程度が相場です。弁護士は法律相談や交渉も含めて対応できます。

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